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福岡で、登記,相続,会社設立,借金,過払い請求などでお困りの方は、福岡市東区の金子清司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

業務のご案内business guide

家・土地のこと

不動産売買

 家や土地を購入すると、法務局に所有権移転登記を申請します。私共は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行うお手伝いをしています。
 登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消して、登記簿上問題なく買主様が所有権を取得できるように取引の安全に寄与しています。

担保権設定

 担保権とは、例えばお金を貸したときに返済されないことを想定して設定契約をしておき、万が一の場合に回収する権利を確保するものですが、不動産は担保としてもっとも多用されており、住宅ローンの抵当権はその筆頭です。
 不動産に設定できる担保権には、根抵当権、質権、先取特権などがあり、私共は、それぞれの特性を生かしながら皆様の権利を守るお手伝いをしています。

その他、不動産の取得

 離婚の際に財産分与を受けた場合、死亡したら贈与するという死因贈与契約をした場合、遺言による遺贈を受けた場合、寄付をした場合、会社に現物出資をした場合、代物弁済をした場合など、不動産の所有権を移転する場合は数多くありますが、これらの場合にも登記手続きを通じて、皆様の権利を守るお手伝いをしています。

会社のこと

法人設立

 設立行為とは、法人格を取得するためにされる「会社」、「一般社団法人」、「一般財団法人」のいずれかの設立に関する法律行為のことをいいます。
 設立登記は、会社や法人の成立の際、その目的・名称・主たる事務所等の法定事項を公示するため、一定期間内に主たる事務所及び従たる事務所の所在地における管轄法務局でなされる登記です。
 会社法により、会社の定款は、設立後の会社経営に重大な影響を及ぼすものとなりましたので、十分に吟味して作成することが必要です。私共は、定款の内容をアドバイスし、商業・法人登記の専門家として設立手続のお手伝いをしています。

事業承継

 日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて時間をかけた周到な準備が必要なのです。
 私共は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記など、幅広い法的サービスを提供して、経営者の皆様をサポートしています。

借金のこと

任意整理

 利息制限法を超える金利で借入れをしていた債務者が多重債務に陥った場合には、ほとんどのケースで超過金利を元金に充当する引直し計算が認められております。
 私共は、代理人として債権者と交渉をし、過払い金の返還を求めたり、月々の返済金額を減額してもらうなど、ご依頼者様の生活再建をお手伝いしています。

民事再生

 民事再生とは、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等によって、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業又は経済生活の再生を計る制度です。住宅資金貸付債権に関する特則により、多重債務に陥った債務者が自宅の住宅ローンを抱えたままなんとか生活再建をしたいという場合にも対応しています。
 私共は、裁判所に提出する民事再生申立書を作成するお手伝いをしています。

自己破産

 破産手続とは、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きのことです。債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整しながら、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図り、債務者の経済生活を再生する機会を確保するというものです。
 私共は、裁判所に提出する破産開始申立書を作成するお手伝いをしています。

相続のこと

不動産相続

 不動産の所有者が死亡して相続が開始すると、所有権は相続人が承継しますが、相続による登記を申請しないまま相続人が死亡したりすると、相続が重なって所有権が複雑になり、訴訟に発展することも少なくありません。
 私共は、相続登記を通じて不動産の権利関係が複雑になることを防ぐお手伝いをしています。
 また、山林の所有者の相続登記は山の保護に直結しますので、私共は森林組合とも連携しながら、環境問題にも取り組んでいます。

相続放棄・限定承認

 相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されますが、例えば借金と財産のどちらが多いのか判らない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。
 借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。
 どちらも家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんが、私共はこの書面を作成するお手伝いをしています。

相続財産等承継業務

 相続に伴う不動産の名義変更に限らず、預貯金の解約、事業承継に関する手続き等、面倒な相続手続きの一切をお手伝いさせて頂きます。(司法書士法第29条および同法施行規則第31条)

遺産分割調停申立

 相続が開始すると、相続人が複数いる場合には、基本的に相続財産全体を共同で相続したことになります。このような共有関係は、遺産分割協議によって整理することができますが、共同相続人間で話合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることができます。
 私共は、家庭裁判所への調停申立書を作成するお手伝いをしています。

家族のこと

後見人

 後見の制度は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、成年後見人に本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます(ただし、「日常生活に関する行為」は、取消権の対象からは除外されています)。
 私共は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行っています。

裁判のこと

簡裁訴訟代理

 簡易裁判所管轄において、私共がご依頼者様の代理人として訴訟行為を行います。
 簡易裁判所において、簡裁代理認定司法書士には弁護士と同様の代理権が与えられております。簡易裁判所では、金額にして140万円以下の紛争につき裁判を行っています。

裁判所提出書類作成

 裁判所へ提出する書類全般の作成を行い、ご依頼者様の訴訟活動をお手伝いしています。
 代表的なものとしては、訴状、答弁書、準備書面、遺言検認申立て、各種調停申立て書類などがあります。

金子清司法書士事務所

〒813-0044
福岡市東区千早4丁目10-1-419

TEL 092-663-5408
FAX 092-663-5409

対応地域

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