福岡市東区にある金子清司法書士事務所です。 日常の生活や会社運営の中で疑問に感じた法律問題(相続、借金、起業など)や各種手続き(相続登記、債務整理、過払い請求、会社設立登記など)について、解決法がわからないとき、誰に相談してよいかわからないときは、まず司法書士にご相談ください。 当事務所はみなさまの「身近な街の法律家」として、お気軽にご相談していただける法律手続きの窓口になりたいと考えています。
〒813-0044 福岡市東区千早4丁目10-1-419
TEL 092-663-5408 FAX 092-663-5409
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【登記】登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
平成24年4月1日から、不動産登記に関する税金が一部変更になります(以下、主な変更点)。
@売買による所有者の名義変更時の税率 → 1000分の15(従前は1000分の13)
Aオンライン申請による軽減額の上限 → 3000円(従前は4000円)
登録免許税に関するお知らせ(法務省)
【不動産】森林法及び同法施行規則の改正に伴う届出
平成24年4月1日より、新たに森林を所有した方は自治体への届出が必要になりました。届出をしないと10万円以下の過料が課されますので、相続、贈与等で森林を取得された方はご注意下さい。
森林の土地を取得したときの届出について(林野庁)
【不動産】不動産の時効取得による抵当権の抹消
不動産の取得時効完成後、所有権移転登記がされない間に、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り、再度の取得時効により抵当権は消滅するとされた事例です。
最高裁平成24年3月16日第2小法廷判決(裁判所)
【不動産】不動産の取引価格情報提供制度のご案内
誰もが安心して不動産の取引を行えるように、国土交通省ではインターネットを通じて不動産の取引価格情報を一般公開しています。不動産の購入をご検討されている方は是非ご活用下さい。
不動産の取引価格情報提供制度(国土交通省)
【相続】遺留分減殺請求による指定相続分の修正等
1.遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合の指定相続分の修正
2.特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合の相続分の増減 以上、2点についての判決です。
最高裁平成24年1月26日第1小法廷判決(裁判所)
【相続】非嫡出子の相続分差別についての違憲判決
「被相続人が1度も婚姻したことがない状態でその非嫡出子として出生した子」であるという条件付きで、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1なのは違憲であるとした事例です。
名古屋高裁平成23年12月21日判決(裁判所)
【過払い】武富士会社更生スポンサー変更 過払い金の返還時期の延期
当初スポンサーが買収資金を調達できなかった為、新たにJトラストとスポンサー契約を締結。過払い金の配当率に変更はありませんが、返済開始がH24/1中旬からに延期されます。
スポンサー変更に関するQ&A(武富士)
【過払い】過払い金請求に利息を付する際の重要判例
リボルビング方式の貸付けで、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載がない場合、17条書面に上記記載を要するとした最高裁判決以前であっても民法704条「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例です。
最高裁平成23年12月1日第1小法廷判決(裁判所)
【会社経営】中小企業向け支援策のご案内
経済産業省中小企業庁より、第3次補正予算成立に伴い、中小企業の方々がご活用いただける主要な支援策について案内がされています。ご確認のうえ、積極的にご活用頂ければと思います。
中小企業向け支援策のご案内(経済産業省中小企業庁)
【過払い】武富士更生計画認可決定、過払い金の返還は平成23年12月中旬開始
武富士の会社更生手続きについて、平成23年10月31日付で東京地方裁判所は更生計画認可決定を行いました。債権者(武富士に対して届出をされた方)への第一回弁済(配当率3.3%)は平成23年12月中旬から開始される予定です。
更生計画認可決定のお知らせ(武富士)
【相続】特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は平成23年11月30日迄
東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や限定承認をできる熟慮期間が延長されていますが、その延長期間が平成23年11月30日で満了しますので御注意下さい。
東日本大震災の被災者である相続人の方々へ(法務省)
【登記】信託目録の電子化
平成23年10月17日から、法務局・地方法務局の全ての登記所において、土地及び建物に係る信託目録が電子化されます。
信託目録の電子化について(法務省)
【過払い】クオークローンからプロミスへの過払い金返還債務の承継
プロミスがクオークローンの顧客との間で、従前の契約を切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり、クオークローンの顧客に対する過払金等返還債務を含む全ての債務をプロミスが引き受ける旨合意したものと解された事例です。
最高裁平成23年9月30日第2小法廷判決(裁判所)